宿泊約款〜Provision〜

宿泊約款~Provision~

宿泊約款

(適用範囲)
第一条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
2.当館が、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申し込み)
第二条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出て頂きます。
(1)宿泊者名、住所、電話番号
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊パック料金
(4)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第二号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものと処理します。

(宿泊契約の成立等)
第三条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第六条及び第十八条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第十二条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第二項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第四条 前条第二項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申し金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第二項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第五条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をしようとするおそれがあると認められたとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす行為をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められたとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。

(宿泊客の契約解除権)
第六条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第三条第二項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第四条第一項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者の都合により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当館の契約解除権)
第七条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められたとき。
(5)宿泊に関し暴力団的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)静岡県旅館業法施行条例第5条の指定する場合に該当するとき。
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第八条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入獄知及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他、当館が必要と認める事項
2.宿泊客が第十二条の料金の支払いを、小切手、旅行券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第九条 宿泊客が当館の客室を使用出来る時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項の定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には宿泊料金(別表1による)の全額の追加料金を申し受けます。

(利用規則の遵守)
第十条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めている館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第十一条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせいたします。

(料金の支払い)
第十二条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその他の算定方法は別表1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払は、通貨または当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)
第十三条 当館は宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を弁償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、その限りではありません。
2.当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室が提供できないときの取扱い)
第十四条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当館は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物の取扱い)
第十五条 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を補償します。ただし、お預けになった物品が現金または貴重品である場合、宿泊客がその種類及び価格の明告をおこなわなかったときは、当館は一切その責任を賠償いたしません。
2.宿泊客が、当館にお持ち込みになった物品であってフロントにお預けにならなかったものについては、当館の故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合以外は、当館は賠償いたしかねます。当館が賠償する場合であっても、お客様はあらかじめ種類及び価格の明告がなかったものについては、5万円を限度として当館はその損害を賠償します。なお、フロントにお預けにならなかった現金及び貴重品については、当館は一切その損害を賠償いたしません。

(宿泊客の手荷物または携行品の保管)
第十六条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当館に置き忘れていた場合は、当館が一定期間お預かりし、その後遺失物法の規定に基づき処理します。
3.本条各項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管については当館の責任は、第一条の場合にあっては全条第一項の規定に、前項の場合にあっては前項第二項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第十七条 宿泊客が駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、車両の管理責任を負うものではありません。

(宿泊客の責任)
第十八条 宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

(個人情報の取扱い)
第十九条 当館では、お客様から提供される個人情報について、当館のプライバシーポリシーに則り、適切に取り扱います。

別表第1 宿泊料金の内訳(第二条第一項及び第十二条第一項関係)
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金 (1)予約料金(室料+夕・朝食)
※パックは宴会を含む
追加料金 (2)飲食及び、その他の使用料金
(3)玉代
税金 (イ)消費税、入浴税
備考
1.基本宿泊料は、当館の提示する料金によります。基本宿泊料の内容は、プランにより変更される場合があります。
2.税法が改正された場合(イ)はその改正された規定によります。

別表第2 違約金(第六条第二項関係)

契約解除の通知を受けた日不泊当日前日2~5日6~10日20日前
契約申し込み人数(1~14名)100%100%90%80%50%なし
契約申し込み人数(15名以上)100%100%100%100%100%100%

(注)
1:%は、予約料金に対する違約金の比率です。
2:契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3:団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引き受けした場合にはそのお引き受け下日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金をいただきません。
4:パッケージプラン等では別途キャンセルチャージが発生します。
5:団体客(15名以上)のい全取消は宿泊日の21日前まで違約金をいただきません。

暴力団等反社会的勢力排除宣言

熱海温泉ほり多(以下「当社」といいます。)は、適正な業務の推進に努力するとともに企業の社会的責任を果たし、もって、治安対策に貢献するため、暴力団、暴力団関係企業等暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢力」とは、取引を含めた一切の関係を遮断することを宣言します。

熱海温泉 旅館ほり多 店主